学生生活

「こども性暴力防止法」の施行に関する対応について

「こども性暴力防止法」の施行に関する対応について

 令和6年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(以下「こども性暴力防止法」という。)が成立し、令和8年12月25日に施行される予定です。この法律は、学校、保育所及び学習塾等、こどもへの教育・保育などを行う事業者に対して、児童等(※1)への性暴力を防止するための措置を講じることを義務付けるものです。本法の施行により、学校等における実習及び児童等と接する諸活動(インターンシップ、ボランティア活動、正課・課外活動等)を行う学生のみなさんにも影響が生じることから、ご確認いただきたい重要な事項をお知らせいたします。

※1 児童等とは、幼児、小学生、中学生、高校生等を指します。


■ 重要な留意点

1.性犯罪前科の有無の確認(日本版DBS)
 法の施行日(令和8年12月25日を予定)以降、学校等における実習及び児童等と接する諸活動を行う前に、実習施設から法に基づく「犯罪事実確認」(特定犯罪前科(※2)の有無の確認)が行われる可能性があります。この手続において特定性犯罪前科が確認された場合、こども性暴力防止法第6条の規定に基づき、児童対象性暴力等のおそれがあるとの判断の下、児童等に接する学校等における実習及び児童等と接する諸活動を行うことができません。(※3)

※2 特定性犯罪前科とは、不同意わいせつ、児童売春、児童ポルノ所持、痴漢、盗撮、未成年淫行等の性犯罪(成人に対する性犯罪を含む。)について、一定期間内(拘禁刑は刑の執行終了等から20年、執行猶予は裁判確定から10年、罰金は刑の執行終了等から10年)の前科を指します。
※3 性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、学生本人よりこども家庭庁へ本人確認ための書類(戸籍情報)の提出が必要となります。


2.実習の制限と資格取得への影響
 特定性犯罪前科(※2)があることが確認された場合、児童等と接する実習を行うことはできません。 そのため、実習が必修となっている教員免許状や保育士資格等の取得要件を満たすことができません。


3.大学への書類提出について
 入学時に、教育実習・保育実習等、児童等に関わる資格を取得できる学部において、特定性犯罪前科の確認に関する同意書を提出していただきます。 また、入学後、教育実習・保育実習・地域共創科目において児童等と関わる予定の学生には、特定性犯罪前科がない旨の誓約書を提出していただきます。

詳細につきましては、こども家庭庁のホームページをご確認ください。


【本件に関する窓口】

神戸親和大学 教職課程・実習支援センター
TEL: 078-591-1716
e-mail: