学生生活

福利厚生について

学割証 (学生生徒旅客運賃割引証)

JRで片道100kmを越える区間を乗車する場合、普通旅客運賃の割引を受けられます。学内に設置されている証明書自動発行機で作成できます。(無料)

学割証は以下の目的をもって旅行する必要があると認められる場合に限り、発行することができます。

  1. 休暇・所用による帰省
  2. 実験実習並びに通信による教育を行う学校の面接授業及び試験などの正課の教育活動
  3. 学校が認めた特別教育活動又は体育・文化に関する正課外の教育活動
  4. 就職又は進学のための受験等
  5. 学校が修学上適当と認めた見学又は行事への参加
  6. 傷病の治療その他修学上支障となる問題の処理
  7. 保護者の旅行への随行

通学定期券について

通学定期券を購入する際は、学生証の裏面に通学証明書が貼り付けているものを定期発売所等に提示する事により、購入できます。購入できる区間は、最寄のバス停・駅から大学までの最短距離です。例えば 「神戸」 「新開地」 よりも西方面から 「三宮」を経由して 「鈴蘭台」 へ、といった経路は認められません。(ただしスクールバスの定期券購入者は各便発車場最寄り駅までの経路となります。)
また、友人の定期券を使用して乗車するなど、不正に使用した場合には厳しく罰せられます。定期券の貸し借りは絶対にしないでください。
なお、通学証明書の使用に際しては、以下の注意を守ってください。

  1. 通学証明書は学生証から剥がすとその効力が無くなる。
  2. 通学証明書は、通学定期乗車券又は学生用割引乗車券によって乗車船する場合には、必ず携帯し、係員の請求があったときには、いつでも提示しなければならない。
  3. 通学定期乗車券を購入するときは、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して、学生証の裏面に通学証明書が貼り付いてあるものを提示しなければならない。
  4. 通学証明書は、他人に貸与、又は譲渡することはできない。
  5. 通学証明書を紛失したときは、直ちに、大学に届け出なければなならい。
  6. 通学証明書は、新たに交付を受けたとき又は卒業・退学等によって学籍を失ったときは、直ちに発行者に返さなければならない。

アルバイトの紹介

学生は学業に専念することが本分ですので、アルバイトはできるかぎりつつしんでください。
やむを得ずアルバイトが必要な場合は次の点に十分留意して、学業に差し支えない範囲で選択するようにしてください。

  1. 学業をおろそかにしないこと。
  2. 健康を害することのないよう十分注意すること。
  3. 就労は午前7時から午後9時までとすること。
  4. アルバイト先においても、社会人として責任が伴うので常に良識をもって行動すること。
  5. アルバイト制限職種 (以下参照) にあたる仕事に就かないこと。

特に1年次生に対しては、まず大学生活になじんでほしいという配慮から5月末までアルバイトは紹介いたしません。
また、アルバイトに関するトラブル、相談等があれば学生担当に相談してください。

アルバイト制限職種基準

(平成16年4月1日改訂)
危険をともなうもの 1)プレス、ボール盤、旋盤、裁断機、草刈機等自動機械の操作 *危険・事故が伴う。ボタン操作によるもので、直接機械に手を触れないものは状況により可。
2)高電圧、高圧ガス等危険物の取扱い及びその周辺での作業 (助手を含む) *免許を必要とし、高度の危険度がある。
3)自動車、バイクの運転 *危険度も高く、また、事故を起こした場合の経済的、精神的負担が重すぎ刑事責任まで負う事になる。
4)線路内や交通が頻繁な路上での作業 (測量、白線引き、交通整理等) *交通規制が行われ、危険がなければ可。
5)土木、水道工事等の現場作業
6)建築中の現場作業 (ヘルメット着用不可) *落下物・転落等の危険度が大きい。
7)建物崩壊、残材片付け作業、2階以上の高所での屋外作業 (硝子拭き、器具取り付け等) *内装工事は可。
8)警備員、宿直 *警備会社以外の直接雇用によるもので、会場整理、誘導、受付は状況により可。(警備会社の場合は、警備業法の関連もあり不可)
9)その他、大学等が危険であると判断したもの
人体に有害なもの 1)農薬、劇物など有害な薬物の取扱い (メッキ作業、白蟻駆除等)
2)特に高温度・低温度の作業
3)塵埃、粉末、有毒ガス、騒音等の著しい中での作業 *健康上、人体に有害と考えられる。
4)薬品等の臨床人体実験
法令に違反するもの 1)労働争議に介入するおそれのあるもの *職業安定法第20条参照
2)営利職業斡旋業者への仲介斡旋、無許可の人材派遣業者・許可番号を明示しない人材派遣業者への斡旋 *職業安定法の趣旨 (雇用関係の成立の斡旋)、ならびに人材派遣業の趣旨に反する。
3)マルチ・ネズミ講商法に関するもの *無限連鎖講の防止に関する法律参照
4)出来高払い (一定額の賃金の保証のないもの) *労働基準法第27条参照
5)募集・採用の対象を男性のみ、又は女性のみとするもの *男女雇用機会均等法参照
6)募集・採用の人数を男女別に設定するもの
7)募集・採用にあたり、性別により異なる条件を付するもの
教育的に好ましくないもの 1)街頭でのチラシ配り、ポスター貼りなど *内容に問題がなく、許可があるものは可。
2)不特定多数を対象とした街頭や訪問、電話による調査 *相手側の了解が得られない場合が多く、トラブルの原因となることが多い。
3)訪問販売、勧誘、専門に行う集金
4)競馬、競輪場などギャンブル場内での現場作業
5)バー、キャバレー、麻雀、パチンコ等風俗営業の現場作業
6)選挙の応援に関する一切の業務 *特定の政党や候補者を応援することは望ましくない。
7)長期継続の深夜作業 *健康管理の面で考慮。
8)各種金融ローン、クレジットに関する信用調査、返済督促
9)スパイ行為、興信所業務に類する調査
望ましくない求人 1)人命に関わることが予想される業務 *ベビーシッターなど。
2)労働条件が不明確なもの *賃金、時間、場所、労働内容、支払方法等に関することが明示されていないもの
3)人員の限定を条件とするもの *例えば10人中1人でも欠けると他の9人を不採用とするようなもの。
4)学生を紹介しても、正当な理由なく採用されないことがしばしば繰り返されるもの
5)登録制をとる求人 *雇用が不安定。
6)何らかの利益を得るため席取り等で並ぶこと
7)家庭教師を派遣する事業所への紹介
8)学習塾の講師で、経営実績が1年未満のもの、学生に不利益な契約を求めるもの
9)宗教の布教に関わる活動
10)就労中の事故に対して学生に負担を負わせるもの
11)その他大学等が望ましくないと判断したもの