JR を主として鉄道等、旅客運輸会社1社の片道区間を101㎞以上乗車する場合、普通旅客運賃の割引を受けられます。学内に設置されている証明書自動発行機で作成できます。
学割証は学生・生徒の自由な権利として使用する事を前提としたものではなく、修学上の経済的負担を軽減し、学校教育の振興に寄与することを目的として実施されている制度ですので、以下の目的をもって旅行する必要があると認められる場合に限り、発行することができます。
通学定期券を購入する際は、学生証と通学定期券購入カードの両方を同時に定期発売所等に提示する事により、購入できます。購入できる区間は、最寄のバス停・駅から大学までの最短距離です。例えば 「神戸」 「新開地」 よりも西方面から 「三ノ宮」 等を経由して 「鈴蘭台」 へ、といった経路は認められません。(スクールバスを利用する際は除きます。)
また、友人の定期券を使用して乗車するなど、不正に使用した場合には厳しく罰せられます。定期券の貸し借りは絶対にしないでください。
なお、通学定期券購入カードの使用に際しては、以下の注意を守ってください。
課外活動やゼミ旅行等、8名以上の学生が教職員の引率で同一行程を旅行する場合、普通旅客運賃が5割引になります。手続きなど詳細については学生担当に問い合わせてください。
学生は学業に専念することが本分ですので、アルバイトはできるかぎりつつしんでください。やむを得ずアルバイトが必要な場合は次の点を十分留意して、学業に差し支えない範囲で選択するようにしてください。
また、アルバイトに関するトラブル、相談等があれば学生担当に相談してください。
(平成16年4月1日改訂)
| 危険をともなうもの | 1) プレス、ボール盤、旋盤、裁断機、草刈機等自動機械の操作 | *危険・事故が伴う。ボタン操作によるもので、直接機械に手を触れないものは状況により可。 |
|---|---|---|
| 2) 高電圧、高圧ガス等危険物の取扱い及びその周辺での作業 (助手を含む) | *免許を必要とし、高度の危険度がある。 | |
| 3) 自動車、バイクの運転 | *危険度も高く、また、事故を起こした場合の経済的、精神的負担が重すぎ刑事責任まで負う事になる。 | |
| 4) 線路内や交通が頻繁な路上での作業 (測量、白線引き、交通整理等) | *交通規制が行われ、危険がなければ可。 | |
| 5) 土木、水道工事等の現場作業 | ||
| 6) 建築中の現場作業 (ヘルメット着用不可) | *落下物・転落等の危険度が大きい。 | |
| 7) 建物崩壊、残材片付け作業、2階以上の高所での屋外作業 (硝子拭き、器具取り付け等) | *内装工事は可。 | |
| 8) 警備員、宿直 | *警備会社以外の直接雇用によるもので、会場整理、誘導、受付は状況により可。(警備会社の場合は、警備業法の関連もあり不可) | |
| 9) その他、大学等が危険であると判断したもの | ||
| 人体に有害なもの | 1) 農薬、劇物など有害な薬物の取扱い (メッキ作業、白蟻駆除等) | |
| 2) 特に高温度・低温度の作業 | ||
| 3) 塵埃、粉末、有毒ガス、騒音等の著しい中での作業 | *健康上、人体に有害と考えられる。 | |
| 4) 薬品等の臨床人体実験 | ||
| 法令に違反するもの | 1) 労働争議に介入するおそれのあるもの | *職業安定法第20条参照 |
| 2) 営利職業斡旋業者への仲介斡旋、無許可の人材派遣業者・許可番号を明示しない人材派遣業者への斡旋 | *職業安定法の趣旨 (雇用関係の成立の斡旋)、ならびに人材派遣業の趣旨に反する。 | |
| 3) マルチ・ネズミ講商法に関するもの | *無限連鎖法の防止に関する法律参照 | |
| 4) 出来高払い (一定額の賃金の保証のないもの) | *労働基準法第27条参照 | |
| 5) 募集・採用の対象を男性のみ、又は女性のみとするもの | *男女雇用機会均等法参照 | |
| 6) 募集・採用の人数を男女別に設定するもの | 〃 | |
| 7) 募集・採用にあたり、性別により異なる条件を付するもの | 〃 | |
| 教育的に好ましくないもの | 1) 街頭でのチラシ配り、ポスター貼りなど | *内容に問題がなく、許可があるものは可。 |
| 2) 不特定多数を対象とした街頭や訪問、電話による調査 | *相手側の了解が得られない場合が多く、トラブルの原因となることが多い。 | |
| 3) 訪問販売、勧誘、専門に行う集金 | ||
| 4) 競馬、競輪場などギャンブル場内での現場作業 | ||
| 5) バー、キャバレー、麻雀、パチンコ等風俗営業の現場作業 | ||
| 選挙の応援に関する一切の業務 | *特定の政党や候補者を応援することは望ましくない。 | |
| 7) 長期継続の深夜作業 | *健康管理の面で考慮。 | |
| 8) 各種金融ローン、クレジットに関する信用調査、返済督促 | ||
| 9) スパイ行為、興信所業務に類する調査 | ||
| 望ましくない求人 | 1) 人命に関わることが予想される業務 | *水泳指導員、監視員、ベビーシッターなど。 |
| 2) 労働条件が不明確なもの | *賃金、時間、場所、労働内容、支払方法等に関することが明示されていないもの | |
| 3) 人員の限定を条件とするもの*例えば10人中1人でも欠けると他の9人を不採用とするようなもの。 | ||
| 4) 学生を紹介しても、正当な理由なく採用されないことがしばしば繰り返されるもの | ||
| 5) 登録制をとる求人 | *雇用が不安定。 | |
| 6) 何らかの利益を得るため席取り等で並ぶこと | ||
| 7) 家庭教師を派遣する事業所への紹介 | *父母よりの直接求人は受付。 | |
| 8) 学習塾の講師で、経営実績が1年未満のもの学生に不利益な契約を求めるもの | ||
| 9) 宗教の布教に関わる活動 | ||
| 10) 就労中の事故に対して学生に負担を負わせるもの | ||
| 11) その他大学等が望ましくないと判断したもの | ||